保育園や学校でケガをしたら病院窓口で受給券・保険証は必要? | 東葛育児録
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保育園や学校でケガをしたら病院窓口で受給券・保険証は必要?

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保育園や幼稚園、学校などは日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」に加入していることがあります。学校管理下や登降園、登下校時のケガなどに対して給付金を受けられるのですが、そうした事態が発生して病院へ行くことになった場合、窓口では健康保険証子ども医療費助成受給券はどうすればいいのでしょうか?

結論から書くと、健康保険証は必要ですが、受給券は使用しません

ただし、この制度の対象は療養に要する費用の合計額が5,000円以上のものなので、10 割負担で 5,000 円、つまり保険点数 500 点を超えない場合は対象外になります。初診料だけでも結構かかるので、ほとんどのケースで超えるとは思います。

その後の必要書類など、細かいことは学校などから指示を受けることになりますが、急ぎの場合は上記のように対応してください。薬の処方箋が出た場合、薬局でも同様です。

病院や薬局の事務さんも分かっていることが多いですが、知らないことも結構あります。

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医療費はどうなるか?

自治体の子ども医療費助成制度がある場合、子どもの医療費は少額で済んだり、費用がかからなかったりするところもあります。それならわざわざ「災害共済給付制度」を利用しなくてもいいのでは、と思うかもしれません。実際、使わないように指示する学校等もあるようですが、保護者としては「災害共済給付制度」を利用したほうが金銭的にはトクです。

なぜなら、あとから受け取れる給付金は療養費の 4 割であり、窓口で先に支払う金額(2 割または 3 割)より多いからです。1~2 割分が療養に伴って要する費用として余分に返ってくることになります。

多少の手間と時間はかかってしまいますが、学校などの責任を明確にするためにも、利用することをお勧めします。

受給券を出してしまった場合は?

間違って医療費助成受給券を出して処理されてしまった場合はどうすればよいのでしょうか。自治体は受給券を使用しないよう指示していることが多いと思いますが、もし使用した場合も給付を受けられるケースがないわけではありません。これは自治体によって対応が異なるので、関係機関にご確認ください。

制度の詳細については、以下のページをご覧ください。

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