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「児童手当等に係る保育料・学校給食費等の徴収に関する申出書」は拒否できる?

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先日、「保育料等(保育料・学童保育料・給食費)を滞納したときに児童手当金をその支払いに充てることを申し出ますか?」という書類が市から配布されました。

「いや、別に申し出たくないんですけど」と思って調べてみると、文書名は市町村によってやや違いはあるものの、以下のような制度があるようです。

ご指定のページは見つかりませんでした|習志野市ホームページ
令和6年4月1日に、市の組織改編を行いました(詳しい内容はこちら)。そのため、一部のページについてURL(ホームページアドレス)が変更になっています。検索サイトへの新しいアドレスの反映には1~2カ月かかることがあります。検索サイトからお越し...

「支給される児童手当から滞納分を充当することができます」(上記サイトより引用)って、要は「差し押さえに同意します」という書類です。

行政にしてみれば、滞納という不公平が生じないように確実に徴収したいものの、滞納者から強引に徴収するわけにもいかず、保護者の同意が必要になるのでそういう手続きが必要なのでしょう。

しかし、保護者にしてみれば、同意したところで何のメリットもありません。

個人的に、滞納する気はまったくありませんが、「あくまでも保護者様からの申出書の提出が前提」(上記サイトより引用)という点がわかりにくい任意の書類を重要提出書類に紛れ込ませ、しれっと提出させようとする行政側の姿勢が気に入りません。

滞納しなければ関係ないことですし、このような書類に手書きで記入する時間が苛立たしいので、こちらもしれっと無視しとこうと思います。

本記事は、申し出の拒否による滞納を推奨するものではございません。滞納する方がいると不公平なので、支払える方はきちんと支払ってほしいとは思います。

が、支払えない方々にはそれぞれ事情があるのでしょう。児童手当金を受け取ってからの支払い先には各々の優先順位があり、その決定権は保護者にあります。今回の手続きはその点の配慮に欠け、よくわからないまま同意する方が多いだろうと思ったため、本記事を公開したしだいです。ご了承ください。

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